【SNS上で起こりやすい3つのトラブル】
- 名誉毀損
- プライバシーの侵害
- 侮辱罪
名誉毀損
第三者から客観的に見て、相手の名誉を傷つけている何らかの事実を記載したと判断できる内容が名誉毀損となる。
勿論当人所在ありきで、誹謗中傷や罵り合いも名誉毀損としてとらえられる場合があるので注意したい。
プライバシーの侵害
本人が公開されたくない情報を他人が発信するのが、プライバシーの侵害の大部分を占める。
『個人情報』『住所』『昔の経歴』などが該当となる。
昔の経歴については‟一般的に隠したい情報かどうか”が判断基準なので、本人がオープンにしていないのに「あの人、○○で働いてたってさ」などと明かしたりするのはダメ。事によっては名誉毀損とダブルパンチ。
〇注意すべき内容例。
- 至極当たり前ですが匿名の方への「名さらし」行為
- 不利益となる、情報公開。(ご近所さんがコロナにかかったらしい、不倫している等)
〔不利益内容においては、損害賠償請求などが発生する事もあるので、気を付けましょう〕
侮辱罪
具体的な事実を記載しなくても、相手のことを侮辱するような内容の発言がこれにあたる。
例えば、炎上している有名人に「死んでしまえ」とリプを送るのも該当。
似たケースで、「殺す」とリプを送った場合は脅迫。即、罪となる。
その他注意
◇集合写真を顔を隠さずSNSにアップ!…無断だと……
「本人が嫌だと言っている写真だと、肖像権の侵害にあたる可能性アリ。」
更に、当然ですが他人の顔写真を自分のアカウント画像やなりすましに使った場合は、問答無用で肖像権の侵害になります。
とはいえ、普段からいつも一緒に写真をアップしていたりで、黙認的に同意しているなら侵害にはならないことが多いようです。
◆対策としては、自分以外の顔が写り込んでいる写真をアップする場合は承諾を得るか、「隠して」と言われた人をスタンプやモザイクで判別できないようにすればいい。
◇次に、撮影された状況がトラブルを招くケースがあります。
例えば、友人の家で一緒に撮った写真です。何故かというと、゛友人の部屋″は友人のプライベート領域だという事。
プライバシーの侵害は、本人の私的領域かどうかも判断基準になるので、その人の家の中で撮った写真は危険。
◆一方、屋外など公的な場所であれば、顔出し無しなら大体は大丈夫。
◇追加で職場は私的な領域ではないが、社外秘のものが写り込んでいたりすると会社の守秘義務違反となり、懲戒処分を下される場合もあるので要注意!
◆そもそも職場での無断撮影自体をやめることをお勧めします。リアルにトラブルの元です。
まとめ
ものすごく基本的な事ではありますが、慣れてきたり気持ちの上下や、ストレスなどで一時の感情で間違ってしまうこともあります。
ただ、その行為により損害賠償額として50万円~という話も聞きます。
軽はずみな行為で、自身の尊厳も落とし兼ねないので、井戸端会議感覚のような投稿は避けるようにおススメいたします。

今では至極当然の事ですが、再確認も含め書きました。
仲良くなってきてる微妙な距離感の、お付き合いの方々のやり取りを綴りたいときは要注意ですね!!
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